情報公開
情報公開制度
「獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成14年10月1日施行)」により、どなたでも、國立大學法人北陸先端科學技術大學院大學の保有する法人文書の開示を請求することができ、開示請求された法人文書は、原則として開示されます。
情報公開案內(請求から開示の実施までの主な流れ)
請求から開示の実施までの主な流れ図
開示?不開示の審査基準
本學に法人文書の開示請求があったときには,獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律により,個人に関する情報等同法第5條の各號に掲げる不開示情報を除き,開示請求者に開示します。
獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第五條
(法人文書の開示義務)
- 第五條 獨立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各號に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、當該法人文書を開示しなければならない。
- 一 個人に関する情報(事業を営む個人の當該事業に関する情報を除く。)であって、當該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
- ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
- ハ 當該個人が公務員等(國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十號)第二條第一項 に規定する國家公務員(獨立行政法人通則法第二條第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、獨立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一號)第二條に規定する地方公務員並びに地方獨立行政法人(地方獨立行政法人法 (平成十五年法律第百十八號)第二條第一項に規定する地方獨立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、當該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、當該情報のうち、當該公務員等の職及び當該職務遂行の內容に係る部分
- 二 法人その他の団體(國、獨立行政法人等、地方公共団體及び地方獨立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の當該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
- イ 公にすることにより、當該法人等又は當該個人の権利、競爭上の地位その他正當な利益を害するおそれがあるもの
公文書管理
本學法人文書ファイル管理簿(法人文書の検索システム)はこちら
法人文書管理に関する保存期間表はこちら
関係規程
- 獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
- 獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令
- 國立大學法人北陸先端科學技術大學院大學法人文書管理規則
- 國立大學法人北陸先端科學技術大學院大學情報公開取扱規則
- 國立大學法人北陸先端科學技術大學院大學における法人文書及び保有個人情報の開示の実施の方法について
- 國立大學法人北陸先端科學技術大學院大學諸料金等規則
- 情報公開窓口
情報公開制度に関する相談や受付は、下記部署で行います。
國立大學法人 北陸先端科學技術大學院大學
総務課法規係
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[TEL]0761-51-1017 [FAX]0761-51-1088
[E-mail]
その他、情報公開?個人情報保護制度全般に関する問い合わせは、
総務省石川行政評価事務所情報公開?個人情報保護総合案內所をご利用ください。